医療保険の利用について
Medical Insurance

鍼灸、マッサージ治療に対する療養費の支給(保険給付)は原則償還払いとなりますが、当院では気軽にご利用いただくため、
みなさまに代わり療養費支給申請を行う委任払いの形をとらせていただいております。
この場合、みなさまにご協力いただきたい点は以下の2点となります。
1 保険証のコピーの提出
2 療養費申請書へのご署名・ご捺印

手続きの流れにつきましては以下の通りとなります。
※2022年5月31日療養費改定発布。6月1日より改定

鍼灸治療における保険利用

保険対象疾患

その他、慢性的な疼痛を主症とするもので、神経痛やリウマチと同一範疇と認められる疾患であれば、支給要件に該当するかどうかを個別的に判断し、支給の適応を決定。

保険利用条件

  • 上記6疾患で医師の同意を得たもの(医師の同意書が必要)
  • 同意書における同意日以降の施術において適用。(同意日より1か月以内に医師の診察を受けていること)
  • ほかの医療機関で同病名での治療を受けていないこと(湿布処方でも西洋医学優先)

施術料

  • 鍼、灸どちらか一方を使用した治療
    初診料
    1,780円(税別)
    施術料
    1,550円(税別)/回

    併せて電気針又は電気温灸器および電気光線器具を使用した場合+¥34/回

  • 鍼灸を併用した治療
    初診料
    1,860円(税別)
    施術料
    1,610円(税別)/回

    併せて電気針又は電気温灸器および電気光線器具を使用した場合+¥34/回

あん摩マッサージ指圧治療における保険利用

保険利用条件

  • 一律診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等があって、医療上マッサージを必要とする症状であること
      (医師の同意書が必要)
  • 同意書における同意日以降の施術において適用。(同意日より1か月以内に医師の診察を受けていること)

施術料

マッサージ 350円(税別) /体幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢をそれぞれ1局所
変形徒手矯正術 450円(税別) マッサージと併施した場合 /1肢につき加算
温庵法 125円(税別) 変形徒手矯正との併施は認められない
温庵法と光線器具を併施した場合 160円(税別) 変形徒手矯正との併施は認められない

※マッサージは最大5局所、変形徒手矯正術は最大4肢に施術可能

往診料

歩行困難等安静を必要とするやむをえない理由(医師の同意書が必要)により往診した場合に支給に適応。
片道16キロメートルを超える往療は、必要とする絶対的な理由がある場合以外認められない。

施術料

往復距離が4km以内の場合 2,300円(税別)
往復距離が4km〜16kmの場合 2,550円(税別)

施術報告書作成料

担当医宛の施術報告書作成が義務付けられております。
一律 480円(税別)

療養費のご請求に関して

鍼灸、マッサージ治療に対する療養費の支給(保険給付)は原則償還払いとなりますが、当院では気軽にご利用いただくため、皆さまに代わりまして療養費支給申請をさせて頂く委任払い(受領委任)の形をとらせて頂いております。
これに際し、以下の2点についてご協力をお願い致します。

医療保険をご利用の際にご協力いただくこと

1. 当院への「保険証」のご提示 2, ご利用月ごとに作成する「医療費支給申請書」へのご署名とご捺印

療養費支給申請書の作成について

▪️療養費支給申請書の作成は1ヵ月単位です。 ▪️ご本人さまのご対応が難しい場合には、キーパーソンとなる方への郵送及び振込による対応もしております。  (返信用封筒同封の上、お手続きのご案内と共に申請書を送付いたします) ▪️ご精算はご利用いただきました月の翌月の初回訪問時にお願いしております。その際領収書を発行いたします。

償還払いについて

ご加入の保険団体によりましては、委任払い(受領委任)が認められない場合があります。 (国民健康保険・後期高齢者医療保険に関しましては委任払いが可能です)。 この場合償還払いでの手続きとなります。仕組みは図2の通りとなり、治療費全額を一旦ご負担頂き、保険者に申請後、保険者より皆様へ差額分が返還されます。

同意書に関する注意事項

・同意書が当院に到着するまでは、自費でのご利用をお願いする場合がございます。 ・同意日より一か月以内に医師の診断を受けていることが必要となります。(受診をされていない場合は同意書が無効となりますのでご注意ください) ・同意日以降の施術に対して医療保険が適用となります。

主治医への同意書依頼の方法などご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

鍼灸・マッサージ療養費の請求について

鍼灸、マッサージ治療に対する療養費の支給(保険給付)は原則償還払いとなりますが、当院では気軽にご利用いただくため、みなさまに代わり療養費支給申請を行う委任払いの形をとらせていただいております。
この場合、みなさまにご協力いただきたい点は以下の2点となります。
1 保険証のコピーの提出
2 療養費申請書へのご署名・ご捺印

手続きの流れにつきましては以下の通りとなります。
償還払いについて
療養費支給申請書の作成は1ヵ月単位です。
・ご本人さまのご対応が難しい場合には、キーパーソンとなる方への郵送及び振込による対応もしております。
(返信用封筒同封の上、お手続きのご案内と共に申請書を送付いたします)

・ご精算はご利用いただきました月の翌月の初回訪問時にお願いしております。その際領収書を発行いたします。
(税金の医療費控除対象です)

償還払いについて

ご加入の保険団体によりましては、委任払いが認められない場合があります。
(国民健康保険・後期高齢者医療保険に関しましては委任払いが可能です)。
この場合償還払いでの手続きとなります。仕組みは以下となり、治療費全額を一旦ご負担頂き、保険者に申請後、保険者より皆様へ差額分が返還されます。
償還払いについて